昨日の配布
昨日は町田市南町田1~5丁目、小川1~7丁目へポスティングに行きました。🏃
最近、家賃の値上げのお知らせが来たという人が増えているみたいです。特に都市部では、建築費の高騰や物価上昇の影響を受け、賃貸物件の家賃が上昇傾向にあると言われています。実際に、近年の調査では首都圏や主要都市のファミリー向け物件を中心に家賃の値上げが相次いでいるとの報道もあります。このような状況の中で、もし大家から家賃の値上げを打診された場合、必ず受け入れなければならないのでしょうか?今回は、法律の観点や交渉方法について詳しく解説します。
家賃の値上げを求められた場合、借主が必ず受け入れる必要があるわけではありません。日本の借地借家法では、大家が家賃を一方的に値上げすることは認められておらず、正当な理由がなければ値上げは成立しません。正当な理由として考えられるのは、近隣の家賃相場の大きな変動、固定資産税や管理費の上昇、物件の修繕や設備の向上といった要素です。例えば、同じエリアの類似物件と比較して著しく家賃が低い場合や、建物に大規模な改修が施された場合には、値上げが認められる可能性があります。
家賃の値上げを受け入れるべきか判断するためには、まず現在の契約内容を確認することが重要です。一般的な普通借家契約の場合、契約期間中の値上げには借主の同意が必要となります。大家が一方的に値上げを決めることはできず、借主が納得しなければ、最終的には裁判所の判断を仰ぐことになります。一方で、定期借家契約の場合は契約満了後に新しい賃料が設定されることが多く、値上げを拒否すると契約の更新ができない可能性もあります。
もし家賃の値上げを打診された場合、まずは近隣の賃貸相場を調べて妥当性を確認することが大切です。不動産サイトなどを活用し、周辺物件と比較して不当に高い値上げが行われていないかを確認しましょう。その上で、大家に対して値上げの理由を聞き、納得できる説明があるかを確認します。正当な理由がある場合でも、一度に大幅な値上げを求められた場合には、段階的な引き上げを交渉することも可能です。また、家賃の据え置きを条件に契約の更新を交渉する方法もあります。
もし交渉の結果、納得できない場合は、家賃の値上げを拒否することもできます。正当な理由がない場合、現在の家賃のまま支払い続けることが可能です。ただし、最終的に大家が裁判所に申し立てを行い、裁判所の判断によって値上げが認められる可能性もあるため、慎重に対応する必要があります。また、どうしても値上げに納得できない場合は、引っ越しを検討することも選択肢の一つです。最近では、エリアによっては賃料が下がっている地域もあるため、住み替えを検討することでコストを抑えられる可能性もあります。
今回も無事に配布を完了しました。🫡

※上図は南町田2丁目をポスティングした際のGPSデータです。


